お知らせ

訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

令和6年度診療報酬改定に伴い、「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設されました。

marimo訪問看護ステーションでは、地方厚生局長に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得したうえで指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。

これにより、以下のように訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を2026年7月1日より所定額に加算致します。

算定内容

訪問看護医療DX情報活用加算 月1回に限り50円

対象者

医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を算定している方が対象です。

施設基準

これに関係する施設基準は以下の通りです。

1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

3.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
 ア.看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。
 イ.マイナ保険証の利用を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいる訪問看護ステーションであること。

4. 施設基準3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。


医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年5月27日

marimo訪問看護ステーション